近年の障害者雇用促進法改正による企業の障害者雇用及びニーズの拡大、2004年、発達障害者支援法、2006年、障害者自立支援法による福祉施設から一般就労への移行を進める就労移行支援事業の誕生等により、就職を希望する障害のある人たちは、年々増え続けています。なかでも、就業支援が必要にもかかわらず、作業所や福祉施設の環境にはなじめない人たちへの支援は喫緊の課題です。
また、就業支援を柱に、有期限の仕組みや実績に応じた報酬体系など、従来の福祉サービスとは異なる支援や運営が求められる就労移行支援事業も4年を経過し、そのあり方が問われる時期を迎えています。
クロスジョブは、作業所や福祉施設になじめない人たちを支援対象に、就労移行支援事業を日本の障害者就業支援を牽引する一翼に高め、さらに、障害者雇用企業支援、就業生活支援、そして、その地域環境づくりのための政策提言や協働事業から、ノーマライゼーション社会の実現に寄与することをめざしています。
そして今、これらの目的実現を共にするクロスジョブ各NPO法人と共に、以下の5原則を申し合わせとし、クロスジョブグループをスタートします。
2011年8月1日 特定非営利活動法人 クロスジョブ 堺 理事長 濱田 和秀
第1条 本団体は、「クロスジョブグループ」と称する。
第2条 本団体は、クロスジョブグループ(以下「グループ」という。)のそれぞれの事業所が情報交換と連携を図り、就労移行支援事業所としての使命を果たすとともに、グループ憲章、5原則に則って適切に運営が行われているかどうかを監督することを目的とする。
第3条 本団体は、前条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
第4条 本団体の会員は、入会の承認を受けた就労移行支援事業所を運営する公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人とする。
第5条 本団体の会員になるためには、以下の要件を満たし、かつ、代表者会議での全会一致での承認を得なければならない。
第6条 年会費は、年 100,000 円とする。
第7条 会員が以下に該当する場合には、その資格を喪失する。
第8条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を代表に提出しなければならない。なお、退会した場合、いかなる理由をもってしても、クロスジョブの名称を使用することはできない。
第9条 年会費は、年 100,000 円とする。
第10条 会員が本団体の名誉を傷つけ、または本団体の目的に違反する行為をしたときは、代表者会議の議を経て、代表が除名することができる。
第11条 本団体に、次の役員をおく。
第12条 役員は代表者会議において、会員の中から選任する。
第13条 役員は、以下の職務を行う。
第14条 役員の任期は、以下のとおりとする。
第15条 本団体の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 代表者会議の構成は、以下のとおりとする。
第17条 代表者会議は、以下の事項を決議する。
第18条 事務局を、NPO法人クロスジョブ(大阪府堺市)に置き、本団体の事務を担当する。
第19条 その他、この会則に定めのない事項は、代表者会議の議を経て、代表が別に定める。