クロスジョブグループ規則

憲章と5原則

クロスジョブグループ憲章

近年の障害者雇用促進法改正による企業の障害者雇用及びニーズの拡大、2004年、発達障害者支援法、2006年、障害者自立支援法による福祉施設から一般就労への移行を進める就労移行支援事業の誕生等により、就職を希望する障害のある人たちは、年々増え続けています。なかでも、就業支援が必要にもかかわらず、作業所や福祉施設の環境にはなじめない人たちへの支援は喫緊の課題です。

また、就業支援を柱に、有期限の仕組みや実績に応じた報酬体系など、従来の福祉サービスとは異なる支援や運営が求められる就労移行支援事業も4年を経過し、そのあり方が問われる時期を迎えています。

クロスジョブは、作業所や福祉施設になじめない人たちを支援対象に、就労移行支援事業を日本の障害者就業支援を牽引する一翼に高め、さらに、障害者雇用企業支援、就業生活支援、そして、その地域環境づくりのための政策提言や協働事業から、ノーマライゼーション社会の実現に寄与することをめざしています。

そして今、これらの目的実現を共にするクロスジョブ各NPO法人と共に、以下の5原則を申し合わせとし、クロスジョブグループをスタートします。

2011年8月1日 特定非営利活動法人 クロスジョブ 堺 理事長 濱田 和秀

クロスジョブグループ5原則

  • 1.

    われわれは、事業者責任と努力を一層明確にするため、他の障害福祉サービスとの多機能事業型ではなく、就労移行支援事業のみに取り組みます。

    • 事業所は、ハローワークに近い、オフィスビルに構える。

    • 企業経験者をスタッフに配置し、企業支援を行う。

  • 2.

    われわれは、職業リハビリテーションとして、下記の共通した訓練に取り組みます。

    • アセスメントとジョブマッチングをベースとした支援

    • 個別面談とグループワークの実施

    • ハローワークを活用した求職活動、企業と連携した職場実習の実施

  • 3.

    われわれは、就労支援を通じて必要に応じた行政への政策提言並びに協働事業を取り組むための特定非営利活動法人です。

  • 4.

    われわれは、互いに連携しあい、スタッフの支援力の向上と物心両面の幸福を追求します。

  • 5.

    われわれは、互いに独立した経営体です。

クロスジョブグループ会則

第1章 総則

名称

第1条 本団体は、「クロスジョブグループ」と称する。

目的

第2条 本団体は、クロスジョブグループ(以下「グループ」という。)のそれぞれの事業所が情報交換と連携を図り、就労移行支援事業所としての使命を果たすとともに、グループ憲章、5原則に則って適切に運営が行われているかどうかを監督することを目的とする。

活動

第3条 本団体は、前条の目的を達成するために、以下の活動を行う。

  • 1.

    グループの事業運営に関する助言、指導。

  • 2.

    グループの情報交換・経験交流を図るための活動。

  • 3.

    グループの職員の資質向上のための研修・勉強会等の開催。

  • 4.

    障害のある人の就労支援を促進するために必要な支援策を考える活動及び提言。

  • 5.

    その他、本団体の目的に資する活動。

  • 6.

    上記の目的を達成するための代表者会議の開催。

第2章 会員

会員

第4条 本団体の会員は、入会の承認を受けた就労移行支援事業所を運営する公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人とする。

入会

第5条 本団体の会員になるためには、以下の要件を満たし、かつ、代表者会議での全会一致での承認を得なければならない。

  • 1.

    法人名、もしくは事業所名に「クロスジョブ」の名称を用いること。

  • 2.

    グループ憲章、5原則を遵守することが認められる団体であること。

  • 3.

    既存法人が事業所を開設する場合、5原則の一部を免除するが、同一敷地内において他の障害福祉サービス事業に取り組まないこと。また、クロスジョブの人事異動については、代表者会議に意見を求め、承認を得る用意があること。

  • 4.

    事業開始前に、主たる職員の1名もしくは2名は、NPO法人クロスジョブにおける3か月以上の実地研修を受講し、事業開始後1年間はコンサルテーションを受けるものとする。

会費

第6条 年会費は、年 100,000 円とする。

会員の資格喪失

第7条 会員が以下に該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 1.

    退会したとき

  • 2.

    就労移行支援事業を中止したとき

  • 3.

    除名されたとき

退会

第8条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を代表に提出しなければならない。なお、退会した場合、いかなる理由をもってしても、クロスジョブの名称を使用することはできない。

会費

第9条 年会費は、年 100,000 円とする。

除名

第10条 会員が本団体の名誉を傷つけ、または本団体の目的に違反する行為をしたときは、代表者会議の議を経て、代表が除名することができる。

第3章 役員

役員

第11条 本団体に、次の役員をおく。

  • 1.

    代表 1名

  • 2.

    副代表 1名

役員の選任

第12条 役員は代表者会議において、会員の中から選任する。

役員の職務

第13条 役員は、以下の職務を行う。

  • 1.

    代表は、本団体を代表する。

  • 2.

    副代表は、代表を補佐し、代表に事故があったとき、その職務を代行する。

役員の任期

第14条 役員の任期は、以下のとおりとする。

  • 1.

    役員の任期は、2活動年度とする。ただし、再任を妨げない。

  • 2.

    役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。

活動年度

第15条 本団体の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 代表者会議

構成

第16条 代表者会議の構成は、以下のとおりとする。

  • 1.

    代表者会議は、団体の代表者、及び、団体が運営する就労移行支援事業所を代表する者をもって構成し、年に1回以上開催するものとする。

  • 2.

    代表者会議は、代表がこれを召集する。

  • 3.

    代表者会議の議事運営は、代表が主宰する。

決議事項

第17条 代表者会議は、以下の事項を決議する。

  • 1.

    活動計画

  • 2.

    活動報告

  • 3.

    会員の承認、除名に関すること

  • 4.

    役員の選任に関すること

  • 5.

    会則の変更

  • 6.

    その他、本団体の運営に関する重要事項

第5章 事務局

事務局

第18条 事務局を、NPO法人クロスジョブ(大阪府堺市)に置き、本団体の事務を担当する。

第6章 補足

その他

第19条 その他、この会則に定めのない事項は、代表者会議の議を経て、代表が別に定める。

附則

この会則は、平成25年7月1日から適用する。