第1条 目的

この規定は、特定非営利活動法人クロスジョブ(以下「会社」という)の保養所に関する事項について定める。
本規定で定める保養所の目的は、NPO会員およびその家族・親族、または会員の友人を対象とする福利厚生施設として、親睦保養の目的に当てるためである

第2条 利用の範囲

  • NPO会員およびその家族・親族、または会員の友人とする
  • 必ず会員が利用責任者となり同行する

第3条 名称および所在地

  • 名称:クロスジョブ大山保養センター 月と森
  • 所在地:鳥取県西伯郡伯耆町丸山字上ノ原1803-715

第4条 運営管理

  • 保養所の管理運営は、クロスジョブ米子事業所とする。

第5条 利用定員および利用料

1日1組限定、大人10名までとするが、それ以上の利用の場合はクロスジョブ米子事業所と要相談
※幼児(小学生未満)は無料、小学生は小人料金、中学生以上は大人料金
※ペットの同伴は、ペット専用レンタルケージ持込のみ可能とする。

<利用料の改定について>
昨今の光熱費高騰を踏まえ、2023年4月1日より利用料金を変更させていただきます。会員の皆さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

【宿泊日数】 【利用料】
1泊目 大人1名2,000円(中学生以上)、小人1名1,000円(小学生)、幼児(小学生未満)無料
2泊目以降 大人1名1,500円(中学生以上)、小人1名700円(小学生)、幼児(小学生未満)無料

第6条 利用期間の範囲

1回の利用期間は、原則として2泊3日までとする。但し、行楽シーズンの場合は、1回1泊2日とを限度とすることがある

第7条 申込手順

  • 当施設のサイトの予約フォームから申し込む
  • 管理者からの予約受付完了のメールを受取る
  • 予約確認メールの到着から1週間以内に利用料を指定の口座へ振り込む
  • 【振込先】りそな銀行 堺東支店
    【店番】213【口座番号】(普)0172006【口座名】特定非営利活動法人クロスジョブ 理事長 濱田 和秀

    【振込先】三菱東京UFJ銀行 堺東支店
    【店番】205【口座番号】(普)0072526【口座名】特定非営利活動法人クロスジョブ 理事長 濱田 和秀

    【振込先】鳥取銀行 米子駅前支店
    【店番】163【口座番号】(普)315846【口座名】特定非営利活動法人クロスジョブ 理事長 濱田 和秀

    ※振込み手数料は利用者負担とする
    ※予約確認メールの到着から1週間以内に振込みが確認できない場合は、自動キャンセルとする

第8条 利用手順

  • 鍵の傍受および返却は、最寄のクロスジョブ各事業所、もしくは郵送により対応

第9条 利用時間

入室および退室時刻は次のとおりとする

  • 入室は、初日当日15時以降とする
  • 退室は、最終日の12時とする
    ※上記以外の場合は、米子事業所と要相談

第10条 予約のキャンセルと日程変更について

  • 予約のキャンセルおよび日程変更は、予約時届く予約確認メールへの返信、もしくは、サイトの「お問い合わせ」から連絡をする
  • キャンセル手続きをせずに予約日を過ぎた場合、振り込まれた利用料の返却はできないものとする

第11条 利用心得

利用にあたり利用者は、全利用者が快適に利用できるように留意すること。また、次を厳守しなくてはならない

  • 利用後は、所定の掃除をし、ゴミは持ち帰ること
  • 施設内外は全面禁煙とする
  • 施設内外において、お互いにすすんで整理・整頓をすること
  • 冬場の除雪は、公道のみ対応のため、駐車場を含む敷地内の除雪は利用者で対応すること
  • 秩序・風紀を乱し、他人に迷惑となるような行為は厳に慎むこと
  • 利用者が自己の責に帰すべき事由によって、施設の什器、備品等を毀損、減失もちくは甚だしく汚損しないこと。また、施設の什器、備品等に損害を発生させた場合は、速やかに管理者に連絡すること
  • 利用申込の内容に不実の記載をしないこと
  • 他人の名義を利用し、また使用しようとしないこと
  • 食事の提供はなく、各自持参すること
  • 戸締りと火の元には特に注意すること
  • 管理上支障があるような行為はしないこと
  • 緊急時の対応は、所定の管理会社に各自連絡すること
  • 戸締りを忘れないよう気をつけること
  • 照明、冷暖房のつけっぱなしに気をつけること。特に縁側や玄関など、チェックアウト前に再度確認すること。昨今の情勢もあり、電気代の高騰が続いているため、省エネにご協力ください
  • 火の扱いには特に気をつけること。大山は国定公園に指定されております。BBQなどを行う際は、細心の注意を払うこと。また花火に関しては、原則禁止とする

第12条 弁償

利用者が、施設の什器、備品等に故意または過失によって損害を発生させた場合は、客観的に証明された損害額を弁償させることがある。また、鍵を紛失した場合もこれと同様とし、本体ごと取替えすること

第13条 利用制限

施設利用にあたり、厳守事項を守らず当保養所の秩序を乱した者には、一定期間利用を禁止することができる

第14条 事故発生責任

天災地変またはこれに準ずる災害、もしくは利用者の責に帰する負傷、疾病、盗難、その他の事項について会社は一切の責任を負わないものとする

第15条 その他

この規定に定めのない事項については、その都度会社で協議の上決定するものとする